2011年 9月に米国特許法が改正されました。
2011, 9/16にThomas Jefferson High School for Science and Technology(ヴァージニア州)でオバマ大統領が改正法案に署名しました。
米国も先願主義に移行しましたが、完全な先願主義ではなく、先公表主義ともいえる制度を導入しました。
1 先公表主義と組み合わせた先願主義とは
簡単な例で説明します。
A氏が3/31に公表、4/5出願
B氏が4/1に公表、4/2に出願
A氏が後願でも、A氏が先に公表しているので、たとえB氏がA氏より先に出願していても、A氏は特許される。
B氏はA氏より先願であるが、A氏の公表が先行技術となるため、特許されない。
日本の先願主義では?
A, B氏ともに特許を受けられない(A,Bともに出願前に公知になっている。自分で公知にしてもダメ)。
2 グレースピリオド(grace period)とは
しかも今回の米国の先願主義は、1年のグレースピリオドあり。
グレースピリオド(grace period)」= 猶予期間
つまり、出願日前の1年以内に発明者が他人より先に公表すれば、他人が公表しても先行技術(prior art)とならず。
新102条(a)(1)
“the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention”
「特許請求された発明が、その有効出願日以前に、特許され、印刷刊行物に記載され、公に使用され、販売され、あるいは公衆が利用可能であった場合は特許を受けることができない」
世界公知採用(改正前は、「米国内で既に知られており、または特許されていた場合は特許を受けることができない」と規定)。
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